沖縄県の出生率は40年間日本最高で、令和6年現在の合計特殊出生率は、1.54人もあります。
全国平均の1.15人に比べると、非常に高い出生率です。
しかし、離島が多いため医療環境は本土に比べると十分とは言い難く、中には医療アクセスが良くない自治体もあります。
沖縄県は県の助成と自治体の助成がありますが、自治体の助成がないケースも珍しくありません。
一方で北部や宮古島、八重山地域は地元に医療機関が少ないため、多くの自治体では都市部までの通院の交通費や宿泊費を助成する制度があります。不妊治療などで適用される自治体が多いので、ぜひご確認ください。
この情報はすべて自治体HPより確認しています。掲載されていない自治体でも独自の助成制度がある可能性があるため、自治体の窓口にお問い合わせください。
※この記事は令和8年度(一部は令和7年度)現在の情報です。助成は改正・廃止されることがあるため、申請前に必ずご自身の自治体のHPをご確認ください。
注意書きがない自治体では、法律婚・事実婚のいずれも助成対象です。事実婚の場合は別途、証明書類が必要です。
夫婦どちらか片方が自治体に住民登録があれば助成対象になります。(他の自治体から助成を受けた場合は対象外)
沖縄県の助成は先進医療のみ
沖縄県の不妊症治療に関する助成制度は「先進医療不妊治療費助成事業」のみです。併せて、妊活中の女性と同居家族に向けて「令和8年度 風しん抗体検査委託事業」も行っています。
・先進医療不妊治療費助成事業
保険診療と併用する「先進医療」の費用を一部助成します(那覇市民は除く)。体外受精・顕微授精に伴う先進医療が対象です。
治療開始時の妻の年齢が43歳未満で、法律婚、事実婚のカップルが申請対象です。夫婦の一方または双方が沖縄県内(那覇市を除く)に住民登録していることが条件です。
助成額は、先進医療のうち70%(1回の上限7万円)です。
助成回数:
妻が40歳未満で治療開始:通算6回まで
妻が40~42歳で治療開始:通算3回まで
申請期限:令和9年(2027年)2月末までに治療終了した方は、令和9年3月19日まで
令和9年3月末までに治療終了した方は、令和9年4月末まで
那覇市民は県ではなく、那覇市の助成制度へ申請します。条件、上限額などは県と同じです。
沖縄県 先進医療不妊治療費助成事業
https://www.pref.okinawa.jp/iryokenko/kenko/1006303/1006171.html
・令和8年度 風しん抗体検査委託事業
風しんの抗体検査を原則無料で受けられます。沖縄県の医療機関で受けることができます(要予約)。
沖縄県に住所があり、妊娠を希望する女性と同居者、風しんの抗体価が低い妊婦の配偶者または同居者が対象です。
気を付けたいのは、抗体検査が陰性だった場合です。沖縄県では予防接種費用は助成されないため、接種費用は実費になります。
沖縄県の風しん麻しん予防接種率は日本最低で、82.8%しかありません(2024年度)。風しんが流行しやすい環境と考え、これから生まれるお子さんのために接種を検討しましょう。妊娠中に風しんに感染すると、胎児に先天性風しん症候群という障害が出ることがあります。
https://www.pref.okinawa.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/006/409/r8fushinkoutaijigyougaiyo.pdf
沖縄県の自治体独自の助成制度は、地域差が大きめ
沖縄県の自治体、特に南部、中部の自治体は助成制度がないところが珍しくありません。医療アクセスが良くない北部や離島地域は別途、通院費の助成がある自治体もあります。
県の助成に上乗せして、先進医療の助成を行う自治体もあります。この場合は先に沖縄県先進医療不妊治療費助成事業による助成を受けてから、差額を自治体に申請します。(他県の先進医療助成を受けた後に、沖縄県に引っ越した場合は窓口にお問い合わせください)
南部エリア
那覇市
那覇市は中核市ですが、独自に保健所を設置しています。そのため自治体独自の助成制度があり、県とは別の窓口(保健所)に申請します。
助成内容や金額、条件などは県と同様です。
申請期限は県と異なり、令和9年(2027年)2月末までに治療終了した方は令和9年3月31日、令和9年3月に治療終了した方は令和9年4月30日までになります。(郵送受付は消印有効)
那覇市 先進医療不妊治療費助成事業
https://www.city.naha.okinawa.jp/nahahokenjyo/bosihoken/1006451/1006453.html
豊見城市
県の助成に上乗せして、生殖補助医療の先進医療の助成を行います。令和7年4月以降に、沖縄県の先進医療不妊治療費助成事業の助成を受けた方(または他県や他県の政令指定都市で同様の助成を受けた方)が申請できます。
夫婦に対し1回の治療につき、県の助成を差し引いた額から上限7万円を助成します。
豊見城市先進医療不妊治療費助成事業について
https://www.city.tomigusuku.lg.jp/soshiki/4/1020/gyomuannai/7/8351.html
南城市
久高島の住民に限り、「南城市久高島難病患者等渡航費用助成事業」の助成対象になります。
ただし助成対象は生殖補助医療のみで、生殖補助医療(体外受精または顕微授精)を実施した、沖縄本島の医療機関での通院治療が必要であると医師が認めた夫婦が対象です。
令和8年現在、不育症や一般不妊治療の方は適用外です。
往復のフェリー・高速船の運賃の100%、宿泊費1泊あたり上限6,000円を助成します。(宿泊は、治療の都合で宿泊が必要と認められた場合に限ります)
実際に支払った額と上限額を比較して、少ない額を助成します。
前泊、後泊の場合は、予約時間または会計終了時間がわかる書類が必要です。
申請期限は、医療を受けた日から2年以内です。
南城市久高島難病患者等渡航費用助成事業
https://www.city.nanjo.okinawa.jp/userfiles/files/kenkou/R7kudaka.pdf
渡嘉敷村
不妊治療も船舶運賃助成の対象になります。
助成額などはHP上では非公開です。詳細は民生課または保健指導所までお問い合わせください。
島外での通院および入院に係る船舶運賃の助成について
https://www.vill.tokashiki.okinawa.jp/soshiki/somu/5/2/379.html
座間味村
通院費用助成があります。船舶運賃の80%、宿泊費の上限7,000円を助成します。
助成対象は幅広く、生殖補助医療を受ける夫婦、一般不妊治療を受ける夫婦、不育治療・検査を受ける夫婦が対象です。
申請期間は、医療機関等を受診された翌月から1年以内です。
離島患者等通院費支援事業について
https://www.vill.zamami.okinawa.jp/kurashi/kenko_fukushi/kenko_iryo/ritoutsuin/
粟国村
離島患者等通院費助成があります。粟国村に居住し、住民登録をしている住民が申請できます。
生殖補助医療、一般不妊治療、不育治療等が対象です。
沖縄本島までの運賃(航空運賃又は船舶運賃)は100%、 宿泊費1泊あたり上限7,000円を助成します。
申請期限は、医療を受けた日から6ヶ月以内です。
粟国村離島患者等通院費助成事業について
https://www.vill.aguni.okinawa.jp/kennkouhuskusi/ritokan/1210.html
南大東村
渡航費助成制度があります。
妊産婦・生殖補助医療・一般不妊治療・不育治療・検査の方は全額補助されます。
(交通費は往復20,880円上限)
ただし回数制限があり、生殖補助医療は12回まで、一般不妊治療と不育治療・検査は6回まで助成されます。
南大東村難病患者等島外医療施設の受診にかかる渡航費助成
https://www.vill.minamidaito.okinawa.jp/site/hoken-c/508.html
中部エリア
沖縄市
体外受精など生殖補助医療と、先進医療の助成があります。
生殖補助医療は1年度につき一律5万円、先進医療は1回上限5万円助成されます。先進医療は沖縄県の助成を引いた額になります。令和7年4月1日以降に終了した治療が対象です。
申請日時点で夫婦(事実婚含む)双方または治療を受けた方が、沖縄市に住民登録があること、申請日時点で市税などの滞納がないことが条件です。
申請方法は窓口のほか、電子申請も可能です。
申請期限は、治療が終了した日の属する年度の3月末日です。
沖縄市不妊治療費助成事業について
https://www.city.okinawa.okinawa.jp/k029/contents/p00037.html
うるま市
沖縄県先進医療不妊治療費助成事業の差額分から年間7万円を上限に助成します。
申請日までに夫婦(事実婚含む)とも、うるま市に住民登録があることが条件です。
申請期限は令和9年3月31日までです。ただし、以下の場合は、期限が4ヶ月延長します。
・沖縄県先進医療不妊治療費助成事業の承認決定通知を受けた日付が2月以降の場合
・令和9年3月に治療が終了した場合
うるま市先進医療不妊治療費助成事業について
https://www.city.uruma.lg.jp/1005006000/contents/p000012.html
嘉手納町
先進医療不妊治療費用のうち、県助成事業による助成額の差額を助成します。助成額は1回の治療につき最大15万円です。
ただし条件は厳しく、申請時において夫婦の一方又は両方が嘉手納町に1年以上住所があり、町税等を滞納していないことが条件です。
申請期限は治療終了後1年以内です。
嘉手納町先進医療不妊治療費助成事業
https://www.town.kadena.okinawa.jp/info/n8329.html
西原町
先進医療不妊治療を助成します。1年間で最大7万円助成します。
申請期限は沖縄県先進医療不妊治療費助成事業承認決定通知を受けた日、又は治療終了日から4か月以内です。期限が他の自治体より短いため、早めに申請しましょう。
夫婦どちらか、または双方が西原町に住民登録があり、町税等を滞納していないことが条件です。
西原町先進医療不妊治療費助成事業
https://www.town.nishihara.okinawa.jp/uploaded/attachment/8556.pdf
北部エリア
名護市
不妊治療で通院にかかる交通費を助成します。
助成額は1組の夫婦に対して、通院1回につき3,000円、1年度につき通院12回、36,000円を上限に助成します。
夫婦がそれぞれ別の医療機関で不妊治療を受けている場合も、夫婦1組に対しての助成となります。
夫婦(事実婚含む)どちらかが名護市に1年以上住所があり、市税等の滞納がないことが助成の条件です。
名護市不妊治療通院にかかる交通費助成金事業について
https://www.city.nago.okinawa.jp/kurashi/2023110900075/
本部町
本部町は不妊治療と不育症治療支援があります。
一般不妊治療、生殖補助医療、不育症治療は夫婦1組あたり15万円(1年度あたり上限)、先進医療不妊治療は20万円(1年度あたり上限)助成します。
「治療開始日の時点で」本部町に1年以上住民登録していること、申請時に町税の滞納がないことが条件です。
申請期限は治療終了後1年以内です。
本部町不妊治療及び不育症治療支援
https://www.town.motobu.okinawa.jp/doc/2023111600080/
金武町
不妊治療費、不育症の治療・検査にかかる費用を助成します。
ただし条件は厳しく、戸籍上の夫婦であること(事実婚は対象外)、申請時に金武町に1年以上住所があること、町税等の滞納がないことが条件です。水道代や給食費の滞納があると助成対象外になります。
不妊治療は一般不妊治療、特定不妊治療とも年間上限15万円、検査は5万円を上限に助成します。
不育症検査・治療は1年度あたり上限15万円を助成します。適用期間は申請開始から通算5年間です。
どちらも申請期限は「治療開始から」1年以内です。
金武町不妊治療費等助成事業
https://www.town.kin.okinawa.jp/soshiki/hokenfukushika/gyomuannai/5/1/441.html
国頭村
国頭村は不妊治療助成と交通費助成があります。
特定不妊治療費 1年度あたり15万円を限度に通算5年間
一般不妊治療費 自己負担額の50%、上限5万円を通算2年間
不妊治療に係る交通費 1年度あたり上限5万円
助成条件や申請期限など、詳細は窓口にお問い合わせください。
国頭村不妊治療費用助成
https://www.vill.kunigami.okinawa.jp/birth/childbirth/
大宜味村
一般不妊治療、生殖補助医療、交通費の助成があります。
戸籍上の夫婦のみ、夫婦どちらか一方または両方が村内に1年以上住所があり、助成後も3年以上村内に住所があること、村税等の滞納がないことなどが条件です。
・一般不妊治療 負担額の50%、上限5万円/年 通算2年間
・生殖補助医療 上限15万円/年 通算5年間
・交通費 1回あたり4,000円、1年度あたり上限4万円
生殖補助医療は1回の治療終了ごとに申請を行います。申請期間は治療終了後1年以内です。
それ以外は3月~翌2月までの診療分は4月~翌3月までが申請期限です。
大宜味村不妊治療費等助成制度について
https://www.vill.ogimi.okinawa.jp/soshiki/kosodatesien/gyomu/ninshin_shussan/270.html
東村
「生殖補助医療費」「一般不妊治療費」「不妊治療の交通費に係る交通費」3種類の助成があります。
助成額、申請期限など詳細は窓口にお問い合わせ下さい。
助成条件は以下の3つです。
・不妊治療を受けた法律婚の夫婦(事実婚は対象外)
・夫婦のいずれか一方もしくは両方が、村内に1年以上住所を有し、助成後も3年以上村内に住所を有するもの
・対象者及び「世帯員全員」に村税等の滞納がないこと。(助成には税金等滞納の審査があります)
東村不妊治療費助成事業
https://www.vill.higashi.okinawa.jp/soshikikarasagasu/fukushihokenka/8/761.html
今帰仁村
一般不妊治療、不育症治療、通院費の助成があります。
法律婚の夫婦で、夫婦どちらか(あるいは両方)が村に1年以上住所があり、助成申請の日に対象者及び世帯員に村税等の滞納が無いことなどが条件です。
一般不妊治療
本人負担額の50%、1年度あたり上限10万円を助成します。助成期間は治療開始月から連続2年間です。申請は1年度ごとに行って下さい。
申請期限が毎年「9月30日まで」なので、期限に注意しましょう。
不育治療
自己負担額の50%、1治療あたり上限15万円を助成します。
助成回数は最大6回まで。
申請期限は医療費を払い終えてから1年以内です。
交通費
受診のための交通費1回あたり3,000円、1年度あたり上限3万円を助成します。
申請期限は毎年9月30日までです。
恩納村
一般不妊治療費と、先進医療の助成があります。
どちらも法律婚の夫婦で、申請時に村民税などの滞納がなく、夫婦どちらも村に1年以上住所がある方が対象です。(単身赴任などの理由で、夫婦どちらかが他自治体でも可)
一般不妊治療助成のみ所得制限があり、世帯所得730万円未満が対象です。先進医療助成は所得制限はありません。
一般不妊治療費助成事業
一般不妊治療医療費の本人負担額のうち、1年度につき上限13万円を助成します。
助成期間は、治療開始の月から連続して2年間です。
申請期限は3月です。(3月~翌2月治療終了分の場合)
一般不妊治療費助成事業
https://www.vill.onna.okinawa.jp/living/birth/1484705419/1563410554/
先進医療不妊治療費助成事業
先進医療不妊治療に要した費用のうち、沖縄県の助成事業により交付を受けた助成額を控除した額を助成します。上限は30万円です。
申請期間は、治療終了後1年以内です。
先進医療不妊治療費助成事業
https://www.vill.onna.okinawa.jp/living/birth/1484705419/1563411233/
宜野座村
特定不妊治療費助成があります。生殖補助医療(体外受精など)が対象です。
対象は法律婚姻の夫婦で、夫婦いずれか一方若しくは両方が、村内に1年以上住所があることが条件です。
世帯所得の合計額が730万円未満(1月から5月までの申請については、前々年の所得の合計額)、村税を滞納していないことが求められます。
1年度当たり上限15万円、通算3年間助成します。
県が特定不妊治療実施医療機関として指定した医療機関のみが対象になります。
特定不妊治療費助成
https://www.vill.ginoza.okinawa.jp/tetsuzuki/29.html
伊江村
一般不妊治療、特定不妊治療、不育症治療および検査が助成対象です。
法律婚で、1年以上前から村内に住所がある、村税などの滞納がない、医療保険に加入している夫婦が対象になります。
一般不妊治療、不育治療と検査 上限15万円/年
特定不妊治療 上限25万円/年
申請開始より通算5年助成します。助成期間は治療の日から1年以内です。
不妊治療費助成について
https://www.iejima.org/document/2015061100024/
島外通院交通費の助成
一般不妊治療、特定不妊治療、不育症治療および検査の方は、以下の助成が申請できます。
船賃:全額補助
車両航送料:航送料の50%
宿泊費:1泊上限5,500円
島外の医療施設への受診に係る通院費助成の対象患者について
https://www.iejima.org/document/2023083100014/
伊是名村
本島の医療機関までの通院費を助成します。
助成対象は一般不妊治療または生殖補助医療を受ける夫婦です。令和8年度現在、不育症治療は助成されません。
受診した月から1年以内が申請期限です。
・交通費:3,000円
・宿 泊:5,000円以内 (対象者の実費1泊分を助成)
伊是名村患者等通院費支援事業のお知らせについて
https://www.vill.izena.okinawa.jp/topics/1756866474/
宮古エリア
宮古島市
宮古島市は通院費の補助があります。不妊治療や不育症治療を行う夫婦が対象です。
宮古島市に居住し、かつ、住民基本台帳に記録された夫婦(法律婚、事実婚とも)に適用されます。
助成額
往復13,000円(片道あたり6,500円)を上限として航空運賃の一部を助成します。
治療目的で宿泊する場合は、1泊8,000円を上限に2泊助成します。
渡航費の一部助成の回数に制限はありません。
※マイルやクーポン、発券手数料は対象外です。
申請期限は以下のとおりです。
不育症治療の方は不育症検査費用助成事業承認決定通知書の交付を受けた日、または検査/治療を受けた日から6ヶ月以内
不妊治療を行っている方は、治療期間の終了日から6ヶ月以内
宮古島市不妊治療等に係る渡航費等の一部助成について
https://www.city.miyakojima.lg.jp/soshiki/shityo/seikatukankyou/kenkou/oshirase/2015-0403-1359-77.html
八重山エリア
石垣市
通院費を助成します。
石垣市に住民登録がある方が助成対象です。令和8年度より、一般不妊治療、不育症治療の方も助成対象になりました。生殖補助医療を受ける方も引き続き対象です。
申請期限は不妊治療の方は「治療終了日」から6ヶ月以内、不育症治療・検査の方は「医療を受けた日」から6ヶ月以内です。期間が異なるのでご注意ください。
航空運賃:1人1往復あたり上限17,000円 ※各年度の上限額136,000円
(17,000 円に満たない場合は、実費を助成します。ホテルパック購入分も対象。マイレージやクーポンを利用して搭乗券等を購入した場合は対象外)
宿泊費(治療の都合により、宿泊が必要であると認められる場合に限ります。)
1人1泊あたりの上限7,000円 ※各年度の上限額224,000円
令和8年度 石垣市離島患者等に係る通院費等の一部助成事業のご案内
https://www.city.ishigaki.okinawa.jp/material/files/group/17/ritokan-huninnchiryo.pdf
竹富町
通院費を助成します。竹富町に居住し、住民登録がある方が助成対象です。一般不妊治療、不育症治療、生殖補助医療の方が対象です。
助成金の額
・船舶:離島住民割引往復運賃を助成
・石垣~波照間航空便:離島住民割引運賃の8割相当額
・沖縄本島までの航空運賃往復(ただし離島割引普通席運賃を上限とする):8割相当額を助成
治療の都合により宿泊する必要がある場合、宿泊施設での宿泊に対し1泊7,000円上限で助成します。
いずれの治療、検査も、通院の日から1年以内が申請期限です。
難病患者等の通院治療に係る渡航費助成制度
https://www.town.taketomi.lg.jp/guide/kenkou_fukushi/iryou/1531214563/
与那国町
与那国町に住民票があり、かつ住民基本台帳に登録された方で、生殖補助医療を保険診療として受診した方と夫婦関係にある方が対象です。一般不妊治療、不育症治療や検査は対象外です。
助成金額は、石垣島または沖縄本島への船舶、航空路往復運賃の80%を助成します。(沖縄県離島住民割引運賃カードを利用した後の運賃)
県外医療機関への通院の場合は、沖縄本島まで助成します。
治療の都合により宿泊する必要がある場合、宿泊施設での宿泊に対し1泊上限5,000円を助成します。
難病患者等の通院治療に係る渡航費等助成制度
https://www.town.yonaguni.okinawa.jp/docs/2022092700017/
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